これが認知症なんだ (28) 限度額認定
<That's Ninchi Show No.28 >
特定の施設入所に限っては、「限度額認定証」があると減額される。
グループホームは、この制度からはずれている。どういう理由なのか。
ケアマネージャーと、「老健」の利用料について話をしていると、月に約九万円ではあるが、満額払っている人はほとんどなく、平均六万円ぐらいだということだ。
減額を受けている人ばかりのようだ。おばあちゃんも年金は月に三万円しかないから、限度額認定してもらえると言われた。
ネットで調べてみると、おばあちゃんは該当しない。
申請できる人は、かいつまんで言えば以下のようになる。
1.市民税非課税で、老齢福祉年金受給者、または生活保護受給者の世帯
2.市民税非課税で、年収(所得と課税年金収入)が80万円以下の世帯
3.市民税非課税の世帯
つまり、多くは老人独居か老夫婦の世帯しか対象にならない。
息子と同一世帯になっていると、実質は別居していて一人暮らしでも該当しない。
おばあちゃんの住所を移せばいいが、老健の住所に住民票は移せない。短期入所が原則だし、老健は病院の中にある。病院に住民票などとても考えられない。(ただし住所はそのままで「世帯分離」することはできる。書類上独居になる)
老人とその扶養者が、同居か別居かという点だけで、費用が違う。
扶養控除は、同居でも別居でも同じように控除されるのに。
同居して、介護で苦労している分だけ損なような気がしてくる。